半田市学校評議員運営要綱


(趣旨)
第1条 この要綱は、半田市立学校管理規則(昭和34年半田市教育委員会規則第7号)第13条の3に規定する学校評議員の運営等について必要な事項を定めるものとする。

(定数)
第2条 学校評議員の定数は、5人以下とする。

(任期)
第3条 学校評議員の任期は、1年とする。

(役割)
第4条 校長は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、学校評議員に意見を求めるものとする。
2 校長は、学校評議員の意見を参考としつつ、学校運営を行うものとする。

(守秘義務)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員がその職を退いた後も、また、同様とする。

(選任手続)
第6条 学校評議員は、校長の推薦により教育委員会が委嘱するものとする。
2 校長は、できる限り幅広い分野から教育に関する理解及び識見を有する者を選考して推薦するものとする。

(運営の基本方針)
第7条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。

(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、学校評議員の運営上必要な事項については、校長が別に定める。

  附 則
 この要綱は、平成15年4月21日から施行し、平成15年4月1日から適用する。