半田市立横川小学校学校評議員運営規定 (趣旨) 第1条 この運営規定は、「学校教育法施行規則第23条の3」並びに「半田市立学校管理規則第13条の3」及び「半田市学校評議員運営要綱」に基づき、半田市立横川小学校学校評議員(以下「評議員」という)の運営等について必要な事項を定めるものとする。 (評議員の推薦) 第2条 評議員は、横川小学校の教職員以外の者で横川小学校区に在住し教育に関する識見を有する者の中から、校長が下記の5名を選出し教育委員会へ推薦する。 (1) 歴代PTA会長から1名 (2) 区長から1名 (3) 主任児童委員または民生委員から1名 (4) 保護司から1名 (5) 学識者から1名 (評議員の主な活動) 第3条 校長の求めに応じて行う評議員の主な活動は概ね次の通りとする。 ・学校運営について意見を述べる。 ・教育諸活動を参観し運営方針について助言する。 ・児童及びその保護者等の意見や意向を伝える。 ・家庭-地域-学校の連携について助言する。 ・学校運営の状況等を保護者等に伝える。 (評議員全体会及び意見や助言の聴取方法) 第4条 評議員全体会は1学期1回、3学期1回の年間2回を定例とする。ただし、必要に応じ、校長は臨時に全体会を開催することができる。また、校長は全体会に横川小学校教職員を参加させることができる。 2 第1回全体会の内容は概ね次の通りとする。 ・学校評議員制度の関わる要綱および趣旨等(別紙) ・学校評議員の主な活動 ・学校評議員年間計画 ・教育目標(別紙) ・年間行事予定(別紙) ・生徒指導の現状(別紙) (いじめ,不登校,要個別支援,要保護家庭,児童虐待,その他) ・意見交換 3 校長は評議員一人一人からの意見や助言を次の方法で聴取する。 ・学校で直接会う。 ・電話を利用する。 ・FAXまたはEメールを利用する。 (評議員の事務取扱) 第5条 評議員の事務取扱は、教頭又は教務主任とする。 (規定の改正) 第6条 校長は校長の責任においてこの規定を年度当初に改正できるものとする。 附 則 この規定は、平成15年4月1日から施行する。 《参 考》
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